エッセイコーナー
407.障害を乗り越えて!  2019年9月1日

東京五輪、パラリンピックまであと1年。
アスリートたちは出場権をかけて死にものぐるいで頑張っている。その姿に敬意を表すとともに、感銘を受けずにはいられない。特に障害を抱えながらも、果敢に挑む姿には感銘を超える感動を覚える。
夢の実現を目指してとことん頑張ってほしい。

そんななか、障害者のいじめについて厚労省から発表があった。
平成30年度のいじめについて、541事業者で900人もの障害者が虐待の被害があったとの報告である。この数字、とんでもない数だと思ったが、その前の平成29年度は計3,544人と云う、過去最多の人数だったそうだ。いやはや・・・。
最低賃金を下回る金額で働かせたり、暴言などの心理的な虐待、暴行や拘束などの身体的虐待など、なかには「給料泥棒」などと罵られた例もあるとか。全くもって許し難い行為である。障害者を雇用するにあたり、事業者は助成金(税金)を受給している筈だ。その事業者こそが「税金泥棒」以外の何ものでもない。

このような無節操で非常識な事業者には、法的な処分以外に、社会的な制裁が必要ではないだろうか。事業者名の公表などのように。決して、このような理不尽をまかり通してはいけない。
法的な罰則規定として、平成23年6月14日に衆議院で可決された障害者虐待防止法がある。
過料は行政罰として扱われ、手続きは刑事訴訟法が適用される。

障害者虐待防止法
「第八章 罰則 第四十五条 第三十三条第二項又は第三十七条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第四十六条 正当な理由がなく、第十一条第一項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは障害者に答弁をさせず、若しくは虚偽の答弁をさせた者は、三十万円以下の罰金に処する。」

誰しもが障害を負いたくて障害者になった訳ではない。今現在健常であっても、いつ何時事故に遭い、障害を負うかもしれない。明日は我が身である。
誰もが皆、その要素を確実に持っていると云うことを絶対に忘れてはいけない。


フォト短歌「抜け殻」  



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